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COLUMN

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★ブログ★「相続登記について」

こんにちは!

事務員の松井です!

今回は、「相続登記」についてご紹介させていただきます。

相続登記が2024年4月から義務化

そもそも相続登記とは、相続した不動産の名義を、亡くなった被相続人の名義から相続した人の名義に変更することを指します。

これまでは、相続登記をしなくても特に問題ありませんでしたが、2024年4月から相続登記が義務化されることが決定しました。

相続登記はこれまでも相続が発生して、土地や建物の名義が相続人に変わったときには行われるべきもの。 とされてきました。

ですが実際には、相続があったからといって名義を変更しなくても何ら支障がない場合には相続登記が行われない事もありました。

しかし、相続登記をしなかったことが今すぐに問題とならなくても、後々問題になる。 といったケースが多くありました。

このようなケースを減らすために、相続登記の義務化が施行されることとなりました。

相続登記が義務化される背景

相続登記されず何十年も前に亡くなった人の名前のままとなっている不動産は、本来その相続人が遺産分割を行い、相続人の誰かが相続している事となっているはずです。

しかし、登記されず誰が相続したかも分からない不動産については、全ての相続人の共有財産とされます。

相続登記されず放置されていた不動産の共有者とされていた人が亡くなると、また新たな相続が発生します。

この時、亡くなった人がその不動産の持分を有するとは誰も思っていないため、相続人により遺産分割が適切に行われず、相続人全員による共有財産となってしまいます。

こうなってしまうと、この不動産の所有者は誰なのか、分からなくなってしまいます。

このように、相続登記が適切に行われていないために、所有者不明となっている不動産が数多く存在します。

そしてその不動産を売買する際、大きな支障をきたします。

これ以上問題が起きないように、相続登記の義務化が行われることとなりました。

相続登記の申請は誰がするの?

1.法定相続分に従って相続を行う場合

相続人全員で相続登記を行う必要があります。

法律に則って公平に分けることができるので、相続人のうち一人が相続人全員分の相続登記を申請することも認められています。

登記が完了すると、「登記識別情報通知」という従来の権利書に当たる書類を各相続人が受け取ることとなります。

2.遺産分割協議(話し合い)による場合

相続人となる人が申請人となって申請を行うこととなっています。

3.遺言書によって不動産を取得した場合

遺産分割協議による相続と同様に考えます。

被相続人の財産を相続する人が相続登記の申請人となります。

相続登記の申請方法

相続登記には大きく分けて3つの方法があります。

1.法務局の窓口で手続きする方法

2.郵送で申請する方法

3.オンラインで申請する方法

法務局は平日しか開いていないので、法務局が開いている時間に手続きできる人にはお勧めです。

そのうえ、窓口の担当者に直接確認しながら登記手続きを進めることが出来るため、作成した書類にミスがあってもその場で訂正出来るため、時間の短縮にもなります。

オンライン申請は、専用のソフトがあれば申請可能です。

申請する時間帯もご自身のご都合に合わせて出来るため、平日にお休みが取れない方などにお勧めです。

法務局の窓口申請時に必要な書類

相続登記に必要な書類は以下の通りです。

相続登記を行わないとどうなる?

ここまで、相続登記について詳しくご紹介させていただきました。

こうして見ると手続きなどが複雑で「面倒だなぁ」と感じる方も多いと思います。

しかし、面倒だから。と放置しておくと後々トラブルになったりすることも。

ここからは相続登記をしない場合のデメリットについてご紹介させていただきます。

1.売却したり、賃貸に出したり出来なくなる

土地・建物の不動産を相続したのち、相続登記を行わずそのままの状態だと、その不動産を売却して換金したり、賃貸に出したりすることが出来なくなります。

当面、そのまま居住するとしても、建て替えや住み替えで売却する際にも登記簿で所有者の名義がご本人であることが必要です。

2.新たな相続が発生した場合、相続人の確定が困難になる

相続登記を行わないうちに、新たな相続が発生した場合、相続人の数が増えて権利関係が複雑になり、余計な手間や費用が掛かる事になります。

相続人を確定し、連絡を取り合う事も困難になり、不動産の活用も出来なくなります。

管理する人の手間や固定資産税にも影響してくるので、早めに相続登記を行う事をお勧めします。

3.相続した不動産を担保に融資を受ける事が出来ない

ご自身名義の土地などがあれば、それを担保に金融機関から借り入れをする事が出来ます。

しかし、相続した土地や不動産を相続登記せず、そのままの状態にしておくと、所有者の名義が違うため、担保にすることが出来なくなります。

別の不動産の購入時に住宅ローンを組む際にも相続した不動産は相続登記を行い、ご自身名義に変更しておくことが不可欠となります。

複雑な書類作成や手続きは専門家に相談

相続登記は申請方法や書類をしっかり準備し、法務局で手続きすれば、ご自身で行う事も可能です。

ですが、相続に伴う手続きは不動産だけでなく金融機関など複数箇所にわたることも多い為、多忙な人にとっては負担が大きくなりやすいです。

また、間違いや記載漏れがあると修正を行う必要があり、手間と時間もかかります。

心配な方は、司法書士に相談し、お任せすることも検討してみてください。

株式会社エヌホームにお任せ下さい

人生において不動産売買の経験は多くはありません。

多くの人が不安や戸惑いを抱えておられる事と思います。

不動産を相続したけれど、何から手を付けたら良いのか分からなかったりするもの。

そんな方はぜひ、株式会社エヌホームにご相談下さい。

不動産相続だけでなく、空き家処分から、リフォームの事まで幅広く対応可能です。

どんな些細な事でも構いませんので、お気軽にご相談下さい。

地元出身のスタッフがどこの不動産会社よりも親身になってご要望にお応えいたします。

まずは下記よりお気軽にお問い合わせください。

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