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✻ブログ✻「契約書に貼る収入印紙の金額はいくら必要?」

こんにちは!

事務員の松井です✨

今回は、紙の契約書を作成する際に必要な収入印紙の種類と金額についてご紹介させていただきます。

収入印紙とは

収入印紙とは、印紙税に代表される租税・手数料その他の収納金の徴収の為、国が発行する証票です。

印紙税とは、「課税文書」に対して課税される税金の事です。

課税文書とは領収書や契約書、借用書や手形、債券などの印紙税法で規定されている文書の事を指します。印紙税は文書類によって税額が変わります。

収入印紙を領収書や契約書に貼る事で法律に則った取引である事の証明になります。

ただし、収入印紙を貼っただけでは納税したことにはならない為、印鑑または署名にて「消印」を押す必要があります。消印を押す事で課税文書と収入印紙が再利用不可となり、収入印紙が使用済みである事を示せます。

不動産売却時にかかる印紙税の金額

第1号文書

不動産売買契約書や、金銭借用証書、運送契約書などが該当します。

なお、「不動産の譲渡に関する契約書」のうち平成26年4月1日から令和9年3月31日までの間に作成されるものは軽減税率が適用されます。

※以下:その数字を含みます。超える:その数字を含みません。

・第2号文書

工事請負契約書や広告契約書、映画俳優専属契約書など、請負契約に関するものが該当します。

なお、建設業法第2条第1項規定の建設工事の請負契約に基づいて令和9年3月31日までに作成された文書については、印紙税が軽減されます。

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