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✻ブログ「既存住宅売買瑕疵保険とは?ー中古物件を安心して購入する為にー」✻

こんにちは!

事務員の松井です✻

今回は「既存住宅売買瑕疵保険」についてご紹介させて頂きます。

既存住宅売買瑕疵保険とは?

中古物件における「瑕疵」とは住宅の中でも特に重要な構造上の主要部分や雨漏れ防止部分に重大な欠陥がある事を意味します。

既存の住宅の瑕疵について検査と保証をするのが「既存住宅売買瑕疵保険」です。

保険加入には審査があり、専門の建築士の検査を実施し、保険協会が定めた基準に合格する事が条件です。

つまり、安全性が保証された物件が対象となり、購入者は安心して購入に踏み切る事が出来ます。

通常、売主が宅建業者の場合は「宅地建物取引業法」により引き渡しから2年以上の契約不適合責任(引き渡し後に契約内容に適合しない内容が見付かった場合、売主が負わなければならない責任の事)を負わなければならない事が定められています。

しかし、売主が個人の方の場合は、引き渡し日から3か月であったり、場合によっては免責したりと、特約によって内容にバラつきがあるのが現状です。

中古物件を購入する時には、不具合が見つかっても保証に不安があり、補償が発生した場合の費用負担はリスクとなり得ます。

瑕疵保険の加入は、購入後に起こるかもしれないリスクへの対策となります。

瑕疵保険のメリットとは

♦万が一に備える事が出来る

既存住宅売買瑕疵保険の、そもそもの目的は購入した物件に万が一不具合や欠陥が見つかった場合に備える事です。

既存住宅売買瑕疵保険に加入していれば、不具合があった場合の補修費用を保険金で補う事が出来ます。

柱や梁などの主要構造部分は、欠陥を修理するのに高額な費用が掛かる事が少なくありません。

不動産の購入に多くのお金を支払った上に、修理も必要となってくるとなると、家計に大きな負担となります。既存住宅売買瑕疵保険に加入していないと、重大な欠陥が見つかっても「お金がないから…」と修理をしないまま放置してしまい、物件の状態を悪化させてしまう可能性があります。

既存住宅売買瑕疵保険に加入する事でそのようなリスクを回避する事が出来ます。

♦住宅ローン控除が適用される場合も

既存住宅売買瑕疵保険に加入すると、住宅ローン減税が適用される場合があります。

住宅ローン減税を受けるための主な条件は以下の通りです。

・自らが居住する為の物件である事

・床面積が50㎡以上である事

・返済期間が10年以上の住宅ローンを利用している事

・昭和57年1月1日以降に建築されたものである事

また、登録免許税や不動産取得税など、通常の取引では優遇措置の無い項目まで減税対象となる為、購入しやすくなるというメリットもあります。

♦不具合があった場合のトラブルが少ない

物件に不具合があった場合、瑕疵担保責任期間は売主様へ修理費用を請求する事は出来ます。

しかし、購入から時間が経っていると売主である不動産会社が倒産していたり、個人の場合は支払い能力が無くなっているリスクもあります。

保険に加入していれば、このようなリスクを回避出来ます。

また、不具合があった場合にやり取りをするのは保険会社の為、当事者同士でのやり取りを避けられる事もメリットと言えるでしょう。

既存住宅売買瑕疵保険の注意点

⚠検査後のリフォーム工事は対象外

既存住宅売買瑕疵保険の保険対象は、あくまで検査時点の建物が対象となります。

その為、検査後にリフォームを行った場合のリフォーム箇所については保険対象外となります。

最近では、引き渡し後に大規模なリフォーム工事を行われる事も多くなってきました。

既存住宅売買瑕疵保険に加入する前に、そのような工事を行った場合はどうなるのかを保険会社に確認しておいた方が良いでしょう。

リフォーム工事を対象とした「リフォーム瑕疵保険」という商品もあるので、そちらの加入も検討した方が良いでしょう。

⚠旧耐震基準の物件は基本的に加入出来ない

既存住宅売買瑕疵保険に加入出来る物件は基本的に新耐震基準で建てられた物件となります。

新耐震基準とは物件の耐震強度を規定したもので、昭和56年6月以降に建築確認が行われた建物の事を新耐震基準適合の建物といいます。

保険会社によっては、耐震基準適合証などの書類を提出することで保険加入を認められる場合もあります。

⚠次の所有者に引き継ぐ事は出来ない

既存住宅売買瑕疵保険は、基本的に次の所有者に引き継ぐ事が出来ません。

仮に5年間の保険期間があり、3年後に物件を売却した場合でも、次の所有者が保険を引き継ぐことは出来なくなっています。

新築住宅瑕疵保険の場合は、分譲業者が手続きする事により名義変更をする事が出来ますが、既存住宅売買瑕疵保険の場合は出来ない点に注意が必要です。

既存住宅売買瑕疵保険を使って売却するデメリット

・費用に見合った効果が期待できない場合も…

1.5万円~2万円の保険料のほかに検査料も別途かかるため、広さに応じた負担が生じます。

そのうえ、シロアリ特約に加入しない場合は、シロアリ被害は対象外になっており、土地の地盤沈下や設備の不具合は保証しません。

加入する前に必ず保険の適用範囲を確認し、自分で劣化を把握している場合は仲介を依頼した不動産会社に必ず伝えましょう。

・検査で不具合が見つかった場合は改修工事が必要

検査を受けても合格しなければ、保険に加入出来ません。

加入するためには、改修工事を完了するのが条件となっており構造部分に関わる工事の為、費用は高額です。

坪単価は0.5~1万円が相場になっており、全て売主様の負担となります。

売却価格に上乗せできず売主様負担になる点はデメリットです。

株式会社エヌホームにお任せ下さい!

既存住宅売買瑕疵保険に加入すると、購入希望者様が安心して中古物件を購入出来る要素となります。

その為、周辺の売り出物件よりも少し高い販売価格でも、買い手がつき、希望の価格で売却出来る可能性があります。

もちろん、「検査をクリアできるか?」という不安や費用面の負担などあるかと思いますが、基本的には既存住宅売買瑕疵保険に加入する事をおすすめします。

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