
こんにちは☀
事務員の松井です!
今回は、不動産買取再販事業者様向けに「不動産取得税の軽減措置について」ご紹介させて頂きます。
宅地建物取引業者に対し、増改築等のリフォームを対象とした不動産取得税の特例措置があります。
宅地建物取引業者が中古住宅を取得し、住宅性能の一定の向上を図る為の改修工事を行った後、住宅を個人の自己居住用住宅として譲渡した場合には、住宅についての不動産取得税が軽減されます。
また、該当住宅用土地についても、一定の場合に不動産取得税が軽減されます。
対象となるリフォーム工事
買取再販にかかる不動産取得税の特例措置の対象となるリフォーム工事は以下の通りです。
・第1号工事:増築・改築・建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第14号に規定する大規模の修繕または同条第15号に規定する大規模の模様替え
・第2号工事:マンション等の区分所有する部分について行う次に掲げるいずれかの一定の修繕または模様替え
① 主要構造部である床の過半について行う修繕又は模様替え
② 主要構造部である階段の過半について行う修繕又は模様替え
③ 間仕切壁の室内に面する部分の過半について行う修繕又は模様替え
(その間仕切壁の一部について位置の変更を伴うものに限る)
④主要構造部である壁の室内に面する部分の過半について行う修繕又は模様替え(遮音又は熱の損失の防止のための性能を向上させるものに限る
・第3号工事:家屋のうち①居室②調理室③浴室④トイレ⑤洗面室⑥納戸⑦玄関⑧廊下のいずれかの床または壁の全部について行う修繕または模様替え
・第4号工事(耐震):建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第3章及び第5章の4の規定又は国土交通大臣が総務大臣と協議して定
める地震に対する安全性に係る基準に適合させるための修繕又は模様替え
・第5号工事(バリアフリー):国土交通大臣が総務大臣と協議して定める高齢者等の居住の安全性及び高齢者等に対する介助の容易性の向上に資
する修繕又は模様替え
①通路または出入口の拡幅②階段の勾配の緩和③浴室の改良④トイレの改良⑤手すりの取付⑥床の段差の解消⑦出入口の戸の改良⑧床材の取替
・第6号工事(省エネ):国土交通大臣が総務大臣と協議して定める外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に資する修繕又は模様替え
・第7号工事(給排水管・雨水の侵入防止):給排水管又は雨水の浸入を防止する部分に係る工事で既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されたもの

不動産取得税特例措置を受けるための要件
不動産取得税の特例措置を受けるためには住宅の要件・工事の要件・その他の要件の全ての項目を満たしている必要があります。
【住宅の要件】
☑宅地建物取引業者である事
☑宅地建物取引業者が個人に譲渡する住宅の床面積が50㎡以上240㎡以下の住宅である事
☑宅地建物取引業者が個人に譲渡する住宅が、地震に対する安全性を有するものとして、 以下のいずれかに該当する住宅である事
・ 昭和57年1月1日以後に新築された住宅(新耐震基準適合住宅)
・一定の耐震基準を満たしていることが次のいずれかの書類により証明されたもの
①建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人が証する書類(耐震基準適合証明書)
②住宅性能評価書の写し(耐震等級が1、2又は3であるものに限る。)
③既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入していることを証する書類(保険証券の写し又は保険付保証明書)
☑宅地建物取引業者が個人に対し住宅を譲渡し、その個人が自身の居住用として供する事
☑宅地建物取引業者が住宅を取得した後、要件を満たすリフォーム工事を行い、個人に譲渡しその個人の居住の用に供するまでの期間が2年以内である事
☑宅地建物取引業者が住宅を取得した時点で新築された日から起算して10年を経過した住宅である事
【工事の要件】
☑工事に要した費用の総額(第1号~第7号工事に要した費用の総額)が300万円以上、もしくは当該住宅の個人への売買価格の20%以上である事
☑当該家屋に対して、以下のいずれかに該当するリフォーム工事が行われた事
・第1号~第6号工事を行い、工事の合計金額が100万円(税込)を超える事
・50万円(税込)を超える第4号・第5号・第6号工事のいずれかを行う事
・50万円(税込)を超える第7号工事を行う事(当該工事にかかる既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入する事)
【その他の要件】
☑適用の対象となるリフォーム工事である事が工事完了後に増改築等工事証明書により証明される事
※土地部分に係る減額を受ける場合
土地の軽減措置は、家屋が課税床面積の要件を満たしていなければ、受ける事が出来ません。
つまり、土地は家屋とセットでなければ軽減措置が受けられないという事になります。
☑宅地建物取引業者が個人に譲渡する住宅が次のいずれかの要件を満たしている事
次の要件のいずれにも該当する事
・当該住宅を譲渡する宅地建物取引業者が、当該住宅に関して、「安心R住宅」標章(特定既存住宅情報提供事業者団体登録規程(平成29年国土交通省告示第1013号)第10条第1項に規定する標章を使用するものである事
・ 当該住宅が特定既存住宅情報提供事業者団体登録規程第2条各号に掲げる基準に適合するものである事
☑当該住宅の構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分の瑕疵を担保する既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入する事
不動産取得税軽減手続きをする際の必要書類
☑登記事項証明書
☑宅地建物取引業者が個人に当該住宅を譲渡する際の当該住宅の不動産売買契約書または売渡証書など
☑当該住宅の住所が記載された買主様の住民票の写し
☑一定の耐震基準を満たしている事を証明する書類
耐震基準適合証明書、住宅性能評価書の写し (耐震等級が1、2又は3であるものに限る)、保険証券の写し又は保険付保証明書)
※昭和57年1月1日以後に新築された住宅(新耐震基準適合住宅)は除く。
☑増改築等工事証明書または改修工事証明書
☑既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(保険証券の写し又は保険付保証明書)
※土地部分に係る軽減に必要な書類
☑「安心R住宅調査報告書」(特定既存住宅情報提供事業者団体登録規程第10条第1項に規定する標章を使用した同条第2項第1号に規定する書面)の写し又は既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(保険証券の写し又は保険付保証明書)
☑当該土地の登記事項証明書
不動産取得税の控除額

【住宅部分】
取得した既存住宅の新築された日に応じた、次の表の通り減額されます。
【土地部分】
次の①または②のいずれか高い金額が軽減されます。
①45,000円
②土地1㎡あたり評価額×1/2×住宅の床面積の2倍(上限200㎡)×3%
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不動産取得税の軽減措置を活用する事で、非常に高い節税効果を得る事が出来ます。
用意する書類は多いものの、申請すると減税措置が適用される可能性が高いので積極的に利用しましょう。
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